一級建築士
Q 42 :
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積1,000m2の建築物の電気設備室に設置する自家発電設備の設置部分の床面積が20m2の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合の「軒の高さ」の算定については、前面道路の路面の中心からの高さとする。
建築物の屋上部分に昇降機塔及び装飾塔がある場合で、それらの水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
解説
1 - × 令2条1項四号、令2条3項四号。自家発電設備設置部分の面積は当該建築物の床面積の1/100を限度(1000㎡×1/100 = 10㎡)として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
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