都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認|一級建築士問題集

一級建築士

Q 43 : 
都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1
鉄筋コンクリート造、延べ面積120m^2、地上2階建ての既存住宅における合併処理浄化槽の設置
2
鉄骨造、延べ面積50m^2の屋外観覧場の新築
3
木造、延べ面積300m^2、高さ8m、平家建ての神社の屋根の大規模の修繕
4
災害があった場合に地方公共団体が建築する公益上必要な応急仮設の共同住宅の建築
解説

法6条1項四号、都市計画区域内で建築物を新築しようとする場合は、規模・構造にかかわらず、確認済証の交付を受けなければならない。