高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの|一級建築士問題集

一級建築士

Q 42 : 
高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差は3mを超えるものとする。
1
第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
2
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
3
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を算定する場合の平均地盤面は、原則として、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面とする。
4
避雷設備に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面とする。
解説

令2条2項、建築物の高さは周囲の地面と接する位置の高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面。