まちづくりの制度等に関する次の記述のうち、最も不適当なも|一級建築士問題集

一級建築士

Q 11 : 
まちづくりの制度等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1
都市再生特別措置法による都市再生特別地区は、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域について、都市計画に定めることができるものであり、建築物等の誘導すべき用途、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度等を定める地区である。
2
高度地区は、都市計画法に基づく地域地区の一つであり、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
3
市街地再開発事業は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、都市計画法及び都市再開発法で定めるところに従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備等を行う事業である。
4
総合設計制度は、敷地規模が大きく、敷地内に広場等の公開空地を有し、建築物の形態も良好な建築計画について、都市計画法に基づき、容積率及び形態の制限を緩和し、市街地環境の整備改善を促進する制度である。
解説

1 - ○ 都市再生特別地区は、土地の合理的な高度利用を図る区域として、用途、容積率、高さの最高限度などを定める地区。

2 - ○ 高度地区は建築物の高さの最低限度、最高限度を規制する。

3 - ○ 市街地開発事業は市街地の老朽木造建築物が密集している地域等において、建築物の共同化や広場等の整備によって土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る事業である。

4 - × 総合設計制度は建築基準法59条の2に基づく制度。