建設工事における技術者の配置、施工管理等に関する次の記述|一級建築士問題集

一級建築士

Q 103 : 
建設工事における技術者の配置、施工管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1
元請として建築一式工事を施工する特定建設業者は、当該工事に含まれる請負代金の額が500万円の屋根工事を自ら施工する場合には、当該屋根工事について所定の要件に該当する専門技術者を工事現場に置かなくてはならない。
2
解体工事業の業種区分の見直しにおいて、平成28年5月31日以前にとび・土工工事業の許可を受けて工作物等の解体工事を営んでいた建設業者は、平成28年6月1日から3年間は経過措置として、解体工事業の許可を受けることなく引き続き解体工事を施工することができる。
3
地方公共団体から直接建設工事を請け負った建設業者は、特定建設業又は一般建設業の許可にかかわらず、下請契約を締結する全ての工事において、施工体制台帳を作成し、建設工事の目的物を引き渡すまで工事現場ごとに備え置かなければならない。
4
元請として診療所併用住宅の建築一式工事を施工する特定建設業者は、診療所部分に相当する請負金額が7,000万円以上の場合、原則として、当該工事には専任の監理技術者を置かなくてよい。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を、専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額は、建築一式工事は7,000万円以上、建築一式工事以外は3,500万円となる。よって、設問は監理技術者を配置しなければならない。