木造軸組工法による地上2階建ての建築物において、建築基準|一級建築士問題集

一級建築士

Q 40 : 
木造軸組工法による地上2階建ての建築物において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか
1
各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合、木造建築物の軸組の設置の基準(4分割法)」によらなくてもよい。
2
図-1のような不整形な平面形状の場合、張り間方向及びけた行方向それぞれの計算に用いる側端部分は、建築物の両端(最外縁)より1/4の部分( ■部分)である。
3
壁率比が0.5未満であっても、各側端部分の壁量充足率が1を超えていればよい。
4
図-2のような建築物の1階側端部分の耐力壁の有効長さ(必要壁量)を算定する場合、bの部分についてはaの部分と同様に2階建ての1階部分として算出する。
解説

1 - ○ 設問のとおり。

2 - ○ 最外端の幅について4分割する。

3 - ○ 側端部分の壁量充足率が1を超える場合は壁率比を確認しなくてもよい。

4 - × bの部分は平屋として必要壁量を算出する。