一級建築士によるイ~ニの行為について、建築士法に基づいて|一級建築士問題集

一級建築士

Q 148 : 
一級建築士によるイ~ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の懲戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。\nイ.建築確認の必要な建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。\nロ.複数の一級建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士の欠員が生じた一級建築士事務所について、別の一級建築士事務所の管理建築士を一時的に兼務させた。\nハ.建築士事務所の開設者である一級建築士が、委託者の許諾を得て、延べ面積500m2の建築物の新築に係る設計業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した。\nニ.建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行った。
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イとロとハとニ
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イとロとニのみ
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ロとハとニのみ
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イとハのみ
解説

1 - ○ イ、建築士法第21条の3において、相談に応じることを禁止している。ロ、建築士法第24条第1項において、管理建築士はそれぞれの事務所に専任させなければならない。兼務はできない\。ハ、建築士法第24条の3第2項において、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係る物に限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。としている。二、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。建築士法第23条第3項。

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