次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 125 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、原則として、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に所定の数値を乗じて得た面積については、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない。
2
住宅の居室で地階に設けるものは、所定の基準によりからぼりに面する一定の開口部を設けた場合、壁及び床の防湿の措置等衛生のための換気設備は設けなくてもよい。
3
中学校における床面積70m2の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、14m2以上としなければならない。
4
集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/8の傾斜路で、その幅が3mの場合においては、中間に手すりを設けなければならない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 建築基準法施行令第26条第2項により、令25条の傾斜路に準用する。令25条第3項において、中間に手すりを設ける場合は、3mを超える場合である。