契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものは|一級建築士問題集

一級建築士

Q 88 : 
契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1
「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の業務の受託契約を建築主と締結しようとする場合において、あらかじめ、管理建築士等をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
2
「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方に対して、その契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
3
「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
4
「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計又は工事監理以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
解説

士法24条の8、設計又は工事監理以外の業務を受託する場合は書面の交付は不要。