次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 87 : 
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、建築物の建築をしようとする者等は、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
3
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が50㎡であるものの発注者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
解説

建リ法9条、床面積の合計が80㎡以上の特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事は着手7日前までに都道府県知事に届け出る。