次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 59 : 
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1
「建設業法」に基づき、建設業者は、注文者から請負代金の額が2,500万円の集会場の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなくてもよい。
2
「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、その計画が、所定の規定に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければならない。
3
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間の瑕疵担保責任を義務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。
4
「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店等)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、事務所を設置する都道府県ごとに、当該都道府県知事の免許を受けなければならない。
解説

1 - ○ 業法26条1項、3項。請負代金の額が5000万円未満の工事なので、専任でなくてもよい。

2 - ○ 景観法63条1項。設問のとおり。

3 - ○ 品確法94条1項、2項、95条1項、2項。設問のとおり。

4 - × 宅建法3条1項。2以上の都道府県内に事務所を設置する場合にあっては国土交通大臣の免許を受けなければならない。