次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているもの|一級建築士問題集

一級建築士

Q 58 : 
次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。
1
一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則の適用の対象となる。
2
建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合、当該建築主及び当該建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
3
特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の対象となる。
4
法人である建築士事務所の業務として、その代表者又は従業員が、建築基準法の構造耐力の規定に違反する特殊建築物等を設計し、工事が施工された場合、当該法人は、1億円以下の罰金刑の適用の対象となる。
解説

1 - × 法101条1項一号。工事施工者は100万円以下の罰金。

2 - ○ 法98条1項二号及び2項、法99条1項五号及び2項。設問のとおり。

3 - ○ 法7条の3第6項。特定工程後の工程に係る工事は中間検査合格証の交付前に施工してはならない。

4 - ○ 法104条。設問のとおり。