一級建築士
Q 88 :
屋内階段に関する次の記述のうち、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
階段の両側の壁に手すりを設けるに当たり、その手すりの端部は、階段の上端では水平に45cm延長させ、下端では斜め部分も含めて段鼻から45cm延長させた。
階段に上下2本の手すりを設けるに当たり、その上段の手すりの高さを80cmとし、下段の手すりの高さを60cmとした。
階段の蹴上げを15cm、踏面を32cm、蹴込みを1cmとした。
階段上端部と連続する床については、視覚障がい者が段を認識できるように、段の手前5cmの位置に線状ブロックを敷設した。
解説
1 - ○
2 - ○
3 - ○
4 - × 点状ブロック等は、上段、下段の階段手前30cm 程度の位置に敷設する。