「障害者総合支援法」第 89 条の3第1項及び第2項において、「地方公共団体は、単独又は共同し て障害者等への支援体制の整備を図るため、関係機関等で構成される協議会の設置に努め、 その協議会において、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等 への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとと もに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うもの」とされている。