「精神保健福祉法」に規定された精神障害者の入院形態として|介護福祉士問題集

介護福祉士

Q 36 : 
「精神保健福祉法」に規定された精神障害者の入院形態として,正しいものを1つ選びなさい。(注)「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
1
緊急措置入院とは,急速を要し,措置入院に係る手続きをとることができない場合に行う入院である。
2
措置入院とは,精神保健指定医の判断によって,本人,保護者の同意を得て72時間に限り行う入院である。
3
医療保護入院とは,本人自らの意思に基づく入院である。
4
任意入院とは,精神保健指定医から入院が必要と判断された場合に,保護者の同意に基づいて行う入院である。
5
応急入院とは,本人,保護者の同意がなくても,都道府県知事が認めた場合に行う入院である。
解説

1 - ○ 「措置入院」とは医療及び保護のために入院させなければ、自傷他害のおそれがある場合に、知事の権限により強制的に入院させるものである。中でも緊急性がある場合に、72時間に限り指定医1名の診察の結果にもとづいて行われる入院のことを緊急措置入院という。

2 - × 本人の同意は不要である。

3 - × 医療保護入院とは、その家族等のうちいずれかの者の同意により行われる入院をいう。選択肢は任意入院。

4 - × 任意入院は、本人の同意に基づく入院である。

5 - × 応急入院とは、医療および保護のために72時間に限り行われる入院である。選択肢は、緊急措置入院である。