1 - × 要介護認定の対象者は、65歳以上の第一号被保険者の他、40歳~64歳までの第二号被保険者も含まれる。ただし、特定疾病が原因であることが要件になる。
2 - ×都道府県ではなく、保険者である市町村に報告しなければならない。
3 - ×要介護認定の取り消しは、市町村が行う。
4 - × 審査及び判定の基準は全国一律で国が定めている。
5 - ○ 本人への通知は、保険者である市町村が行う。