1 - ○ 地域ケア会議の機能は、特別課題解決機能、ネットワーク構築機能、地域課題発見機能、地域づくり・資源開発機能、政策形成機能の5つであるため正しい。
2 - ×地域ケア会議の設置主体は、地域包括センターまたは市町村である。
3 - ×介護サービス事業者の評価は、都道府県から認証を受けた第三者評価機関が行う。
4 - ×要介護認定に関する不服申し立ての審査を行うのは、都道府県に設置されている介護保険審査会で行う。
5 - ×義務づけられてはおらず、会議の目的により選出される。