2-×介護保険法では、訪問入浴介護での個別援助計画が必要である旨は厚生労働省令等に明記されておらず義務ではない。しかし「介護サービス情報の公表」制度においては訪問入浴介護の調査項目の中には訪問入浴介護計画書が作成されているかどうかが一つの評価項目となっている。
5-×居宅療養管理指導とは、医師・歯科医師・薬剤師、栄養士などが医療機関への通院が難しい利用者の自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行うサービスである。医師・歯科医師が行うのはあくまで指導やアドバイスのみで、実際の治療は行わず、計画書の提出義務もない。