医師が行う指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針として正し|ケアマネージャー(ケアマネ)問題集

ケアマネージャー(ケアマネ)

Q 20 : 
医師が行う指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針として正しいものはどれか。3つ選べ。 (注)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。
1
介護認定審査会に対し、療養上の留意点に関する意見を述べる。
2
居宅介護支援事業者の求めに応じ、居宅サービス計画作成に必要な情報提供を行う。
3
居宅サービス計画作成に必要な情報提供は、原則として、サービス担当者会議に参加して行う。
4
利用者に提供した内容を居宅介護支援事業者に報告しなければならない。
5
利用者の家族に対して介護方法の指導を行う。
解説

通院が困難な利用者に対して、医師が利用者の居宅を訪問して行う計画的な医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)又は利用者及び家族等対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に1回を限度として算定するものである。

1-×居宅療養管理指導を行う医師が審査会にて意見を述べることはない。

4-×報告義務はない。