介護保険法の第12章、183条で審査請求では審査請求は、保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及ぴ要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基全拠出金、納付金ぴ第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。とされている。組織については185条で、都道府県が任命するもの。第189条で、保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱うとしている。