平成27年中に開始する相続における相続税額の計算に関する|2級FP問題集

2級FP

Q 60 : 
平成27年中に開始する相続における相続税額の計算に関する次の記述のうち、平成27年1月1日現在施行の法令等に基づき、最も不適切なものはどれか。
1
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。
2
相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「1,000万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。
3
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等については、330m2を適用対象面積の上限として評価額の80%を減額することができる。
4
相続により取得した宅地に特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等が含まれる場合、それぞれの適用対象面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
解説

1-○ 本文の通り。なお、平成26年までの相続税の基礎控除は「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」であった。

2-× 相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」である。

3-○ 本文の通り。

4-○ 本文の通り。特定事業用の400㎡、特定居住用の330㎡を併用し、合計で最大730㎡まで小規模宅地の特例を利用できる(平成27年1月1日より)。