1-損金算入。減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額を損金として算入する。
2-損金算入。減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のものは、そのまま全額を対象事業年度に損金算入できる。
3-損金不算入。「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できる。
4-損金算入。国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は損金算入できる。