2級FP
Q 95 :
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
給与所得者は、所定の書類を勤務先に提出すれば、すべての所得控除について年末調整により適用を受けることができる。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象とはならない。
合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。
扶養控除の対象となる扶養親族はその年1月1日の現況によって判定されるため、年の途中で養子(18歳)となった者はその年分の扶養控除の対象とはならない。
解説
1-× 医療費控除、寄附金控除、雑損控除は年末調整されない。したがって、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも自分で確定申告する必要がある。
2-○ 本文の通り。
3-× 配偶者特別控除の適用要件は、あくまで配偶者が「生計を同一にする年間の合計所得額が38万円以下である」という条件を満たしていれば適用される。納税者本人の所得は無関係である。4-× 偶者控除・扶養控除いずれの場合でも、基準となるのは12月31日の状態である(年の途中で生まれるとか、養子となった場合も控除対象となる)。