建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか|2級FP問題集

2級FP

Q 166 : 
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
工業地域内においては、住宅を建築することができない。
2
特定行政庁の指定する角地である敷地に耐火建築物以外の建築物を建築する場合、その敷地の建ぺい率の上限は、都市計画において定められた建ぺい率の数値に20%を加算した値となる。
3
前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その敷地の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。
4
防火地域内においては、原則として、階数が3以上または延べ面積が100m2を超える建築物は耐火建築物としなければならない。
解説

1-× 工業地域には住宅・店舗等を建築することができる。

なお、工業専用地域には、住宅・飲食店・学校・病院等は建築できない。

2-× 防火地域の角地で耐火建築物を建築する場合、20%の建ぺい率緩和を受ける。また、特定行政庁の指定した角地に建築する場合(耐火建築物以外でも可)や、防火地域に耐火建築物を建築する場合、10%の建ぺい率緩和を受けることができる。

3-× 容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合、用途地域によって制限される。

その計算式は、

住居系用途地域の場合:前面道路幅×4/10

その他の用途地域の場合:前面道路幅×6/10

この計算結果と指定容積率を比較し、小さいほうが容積率の上限となる。

前面道路幅が12m以上の場合、上記の容積率の制限は適用されないが、指定容積率が緩和されるわけではない(耐火建築物の建築の場合でも同様)。

4-○ 防火地域内では、3階以上または延べ面積100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければならない。防火地域における建築物の規制は、

延べ面積が100㎡超:耐火建築物

延べ面積が100㎡以下:3階建て以上は耐火建築物、2階建て以下は耐火建築物か準耐火建築物

である。