事例を読んで、次の親族関係における民法上の扶養に関する記|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 80 : 
事例を読んで、次の親族関係における民法上の扶養に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事例〕L(80歳)には長男(55歳)と次男(50歳)がいるが、配偶者と死別し、現在は独居である。長男は妻と子(25歳)の三人で自己所有の一戸建住居で暮らし、次男は妻と重症心身障害のある子(15歳)の三人でアパートで暮らしている。最近、Lは認知症が進行し、介護の必要性も増し、介護サービス利用料などの負担が増えて経済的にも困窮してきた。
1
長男と次男がLの扶養の順序について協議できない場合には、家庭裁判所がこれを定める。
2
長男及び次男には、扶養義務の一環として、Lの成年後見制度利用のための審判請求を行う義務がある。
3
長男の自宅に空き部屋がある場合には、長男はLを引き取って扶養する義務がある。
4
次男が生活に困窮した場合、Lは、長男に対する扶養請求権を次男に譲渡することができる。
5
長男の子と次男の子以外の者が全て死亡したときには、長男の子は次男の子を扶養する義務を負う。
解説

1 - ○ この選択肢は適切です。

2 - × 審判請求を行う権利があるのであり、義務ではない。

3 - × 扶養義務はあるが引き取りの義務はない。

4 - × 扶養請求権の譲渡はできない。

5 - × 扶養義務は3親等までであり、長男の子と次男の子は4親等なので扶養の義務は発生しない。