「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))及び「基|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 23 : 
「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))及び「基本方針」(2015年(平成27年)2月閣議決定)に規定された行政機関等及び事業者による社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。 (注)1 「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。 2 「基本方針」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」のことである。
1
配慮の対象は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られる。
2
障害の種別ごとに定められた配慮事項の遵守を義務づけている。
3
障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、配慮が求められる。
4
社会的障壁の内容は、具体的場面や個別的状況を考慮して決めてはならない。
5
障害者と障害者でない者とを比較して決めることは禁止されている。
解説

1 - × 配慮の対象者は障害者手帳所持者に限られない。

2 - × そのような規定はない。

3 - ○ この選択肢は適切です。

4 - × 社会的障壁の内容は具体的場面や個別的状況を考慮して決める。

5 - × そのような規定はない。