障害者基本法総則にて、差別の禁止の事項で、何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。としており、社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。とされている。