第78条にて、都道府県は支援の質の向上のために障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者、これらに対し指導を行うものを育成する事業、障害者が自立した生活を営むのに必要な事業を行うことができる、としている。また第89条にて、都道府県は計画の達成のために、障害福祉サービスの提供体制の確保、その他法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定める、となっている。