介護老人福祉施設の基準・報酬についてより、その対象者に(1) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。(2) 入所者(利用者)又はその家族等の同意を得て、入所者(利用者)の介護注に係る計画が作成されていること。(3) 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者(利用者)の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得て、介護注が行われていること。その他に、(1)常勤の看護師を1名以上配置し、当該介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保していること。(2)看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。(3)看取りに関する職員研修を行っていること(4)看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと。とされている。