1 - ○民法第820条に「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」とあり、同法第822条に「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と規定されている。
3 - ○民法第821条に「子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない」と規定されているが、民法第753条に「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」と規定されており、親権者であっても居所を指定することはできない。