社会福祉士
Q 69 :
福祉事務所に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
福祉事務所の社会福祉主事は,都道府県知事又は市町村長の協力機関である。
福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員)は,社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。
市町村は,その区域を所管区域とする福祉事務所を設置しなければならない。
福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員)は,生活保護法以外の業務に従事してはならない。
解説
2 - ○社会福祉法第15条第6項では、指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員。現業員ともいう)は社会福祉主事でなければならないと規定されている。