〔事 例〕Gさん(28 歳)は精神障害があり家族はいない|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 60 : 
〔事 例〕Gさん(28 歳)は精神障害があり家族はいない。過去に放火をしたため「医療観察法」による通院処遇を 3 年間受けて, 2 年前に裁判所から処遇終了の決定を受けて いる。現在は地域活動支援センターを利用している。最近,Gさんの状態が悪化したため,通院している精神科病院で精神保健指定医の診察を受けたところ,「自傷 他害のおそれはないが入院が必要」と診断された。Gさんは入院に同意できる状態 ではないが,後見人は入院に同意している。事例を読んで,Gさんの入院に対する対応として,適切なものを1つ選びなさい。
1
「医療観察法」による鑑定入院の命令
2
「医療観察法」による入院処遇の決定
3
「精神保健福祉法」による措置入院
4
「精神保健福祉法」による医療保護入院
5
「精神保健福祉法」による応急入院
解説

4 - ○精神保健福祉法による医療保護入院は、精神障害者であり、医療および保護のため必要がある者であって精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定された者等について、家族等の同意があるときは、精神科病院の管理者は、本人の同意がなくても入院させることができる。