任意後見契約に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選び|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 81 : 
任意後見契約に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1
任意後見契約は,事理弁識能力喪失後の一定の事務を委託する契約書が当事者間で作成されていれば効力を有する。
2
任意後見契約では,本人の事理弁識能力が不十分になれば,家庭裁判所が職権で任意後見監督人を選任する。
3
任意後見人と本人との利益が相反する場合,任意後見監督人があっても特別代理人を選任しなければならない。
4
任意後見人の配偶者は任意後見監督人になることができないが,兄弟姉妹は任意後見監督人になることができる。
5
任意後見監督人の選任後,任意後見人は,正当な理由がある場合,家庭裁判所の許可を得れば任意後見契約を解除できる。
解説

5 - ○ 任意後見監督人が選任された後 「つまり判断能力が限定」された場合では、 「正当な理由がある限り」という文言が入る。「任意後見監督人が選任された後においては、本人または任意後見人は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる」と規定されている。