1 - ○ 婚姻の有無にかかわらず19歳は選挙権を持たない。選挙権を有する者は満20歳以上の日本国民とされる。
4 - ○ 日本においては永住であっても外国人参政権は認められておらず、参政権は日本国民のみを対象としている。