1 - ○ 診療報酬は、厚生労働大臣が中央保険社会保険医療協議会(厚生労働省の諮問機関で中医協と略称される)に諮問し、中医協の審議・答申を経て決定し勧告される。診療報酬の改定は2年に一度である。中医協委員は、1.健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 2.医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 3.公益を代表する委員 で構成されている。
2 - ○ 審査および支払いに関する業務を審査支払機関である社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会に委託し、 医療機関や薬局からの診療に係る医療費の請求書 (レセプト) が正しいか審査支払機関が審査したうえで, 保険者などへ請求し, 保険者から支払われた医療費を審査機関を通じて保険医療機関へ医療報酬の支払いをする。