1 - ○ 今回のニーズは自宅での子育てであるため、重度訪問介護に含まれる育児支援を適応する。育児をする親が十分に子供の世話が出来ないような障害者である場合の育児支援にについては、厚生労働省の事務連絡において、「①利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合。②利用者(親)の子供が一人では対応できない場合。③他の家族等による支援が受けられない場合 の内①から③すべてに該当する場合に、個々の利用者(親)、子供、家族等の状況を勘案し、必要に応じて「居宅介護(家事援護)」または「重度訪問介護」の対象範囲に含めるものとする」とある。