〔事例〕Lさんは,大学在学中に20歳となり国民年金の第1|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 54 : 
〔事例〕Lさんは,大学在学中に20歳となり国民年金の第1号被保険者となったが,学生納付特例制度を利用し,国民年金保険料の納付は行っていなかった。大学卒業後に民間企業に就職したが,入社1年後に精神疾患の診断を受け,療養のために退職した。Lさんは障害年金を受給したいと考えている。事例を読んで,障害年金制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1
Lさんが,国民年金法が定める障害等級2級に該当すると認定を受けたとしても,学生納付特例制度により納付を猶予された保険料を初診日の前に追納していなければ,障害基礎年金は支給されない。
2
障害認定日に障害の状態に該当しないとされた場合であっても,10年後に裁定請求し障害等級2級と認定されたときは,Lさんに対して障害基礎年金が支給される。
3
Lさんが障害厚生年金を受給するためには,精神疾患による障害認定日が厚生年金保険の被保険者期間内でなければならない。
4
精神疾患による障害が,国民年金法が定める障害等級2級に該当する場合,Lさんに支給される障害基礎年金の支給額は老齢基礎年金の満額の1,25倍となる。
5
Lさんの精神疾患が業務災害によるものであり,労災保険から障害補償年金が支給される場合,Lさんに対して障害基礎年金は支給きれない。
解説

2 - ○ 「事後重症請求」(国民年金法第30条の2)に選択肢はあたり、65歳まで行うことができる。障害厚生年金についても、同様である。(厚生年金保険法第47条の2)