5 - ○ 公共責任を果たす義務があるため原則として、株式会社等による企業経営は認めておらず、社会福祉法第60条にて、第1種社会福祉事業は、国、地方公共団体、社会福祉法人のいずれかが経営するしくみになっている。ただし社会医療法人については、代位一種社会福祉事業のうち、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホーム(ケアハウスは除く)、救護施設、厚生施設を除く事業を行うことが可能とされている。