〔事例〕Cさんは40年以上勤めあげた会社を63歳で退職し|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 70 : 
〔事例〕Cさんは40年以上勤めあげた会社を63歳で退職し,年金生活を送ることになった。Cさんは民間の大手企業に勤める息子と同居している。退職すると,自分が属していた健康保険組合の被保険者証を返還しなければならず,その翌日から所属していた会社の被保険者資格がなくなる。Cさんは新たな医療保険に加入するため,その方法について決める必要があった。事例を読んで,医療保険に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1
Cさんは,引き続きその会社の任意継続被保険者として加入できるが,被保険者への適用期間は最長1年間である。
2
Cさんが国民健康保険の適用対象者となれば,世帯ごとに都道府県が算定した額に基づいて保険料が請求される。
3
Cさんが国民健康保険の適用になれば,その自己負担の割合は3割である。
4
Cさんは前期高齢者医療制度の適用対象者となる。
5
Cさんは自分の保険料を支払って,同居する息子が加入する健康保険の被扶養者(家族)となることができる。
解説

3 - 〇 国民健康保険の自己負担は年齢や所得によって異なる。国民健康保険の自己負担の割合は、誕生から義務教育就学前までが2割、義務教育就学後から69歳までが3割、70歳~74歳(高齢受給者証の交付を受けている者)までで、現役並みの所得者は3割、1944年(昭和19)4月2日以降生まれは2割 ・ 1944年(昭和19)4月1日以前生まれは1割の自己負担となる。75歳以上(一定の障害を有する人は65歳以上)の人は、後期高齢者医療保険制度に検討し、現役並み所得者は3割、一般・低所得者は1割の自己負担である。