生活保護法第38条における保護施設について,次の記述のう|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 65 : 
生活保護法第38条における保護施設について,次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1
保護施設には,救護施設,更生施設,医療保護施設,授産施設,宿所提供施設,養老施設の6種類がある。
2
救護施設は,自立支援の観点から,保護施設退所者を対象に,通所による生活指導・生活訓練等と居宅等への訪問による生活指導等の事業も行うものとされている。
3
更生施設は,就業能力の限られている要保護者の就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて,その自立を助長することを目的とする施設である。
4
保護施設のうち,2010(平成22)年度現在で設置数が最も多いのは宿所提供施設である。
5
保護施設を設置できるのは都道府県,市町村,社会福祉法人及び特定非営利活動法人に限定されている。
解説

2 - 〇 救護施設は、基本的には身体上や精神上に著しい障害があるために日常生活を営む事が困難な要保護者を入所させて、入所者を対象に生活扶助を行うことを目的とした施設だが、 「保護施設通所事業」も行うこととされている。これは「保護施設通所事業の実施について(平成14年社援発第0329030 号)」の「保護施設通所事業実施要網」に記載。