〔事例〕会社員のHさんは,健康保険の被保険者であるが,う|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 55 : 
〔事例〕会社員のHさんは,健康保険の被保険者であるが,うつ病により会社を休職し,健康保険の傷病手当金を受給している。うつ病の原因が職場環境にあると考え,労働者災害補償保険法(以下「労災保険」という。)による労働災害の認定を請求するとともに,病気の治療に専念するため,会社を退職することを予定している。事例を読んで,医療保険制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1
Hさんに支給される傷病手当金の額は,休業前の6か月間に支払われた平均賃金の80%である。
2
Hさんが退職後も傷病手当金の支給を受けるためには,健康保険の任意継続被保険者となる必要がある。
3
Hさんが健康保険の被保険者となって1年を経過する前に休職した場合には,傷病手当金は支給されない。
4
Hさんに対する傷病手当金は,労務不能となった日から連続する3日の待機期間の後,4日目から最長で1年6か月間支給される。
5
Hさんの請求が認められた場合,労災保険に基づく休業補償給付が支給されるため,健康保険による傷病手当金は減額される。
解説

4 - 〇 傷病手当金は、労務に服することが出来なくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することが出来ない期間、標準報酬日額の3分の2を受け取ることができる。但し、支給期間中は、同一の疫病又は負傷、及びこれにより発した疫病について1年6か月のものとされる。また、自動的に貰えるものではないので、手当金を受け取るには必ず申請が必要となる。