〔事例〕Gさんは,フルタイムではなく,パートタイムで働き|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 53 : 
〔事例〕Gさんは,フルタイムではなく,パートタイムで働きたいと思っている。面接を受けた地元の大企業であるT社では,通常の勤務の場合は,週5日勤務で勤務時間は午前9時から午後6時まで,うち正午から午後1時までは昼の休憩時間である。Gさんがパートタイムとして働く場合には,勤務時間は午前10時から午後4時まで,うち正午から午後1時までは昼の休憩時間で,同じく週5日働くという条件が提示された。事例を読んで,社会保険の適用に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1
この条件では,健康保険の被保険者になることができない。
2
この条件では,業務上の災害に遭った場合でも,労働者災害補償保険法が適用されることはない。
3
この条件では,雇用保険の被保険者になることができない。
4
この条件でも,厚生年金の被保険者にはなることができる。
5
この条件では,国民健康保険の被保険者になることができない。
解説

1 - 〇 現行制度では、パートで働く者が健康保険の被保険者となるためには、当該労働者の①1日又は1週間の所定労働時間 ②1か月の所定労働時間がいずれも正社員の4分の3以上、であることが条件とされている。本問ではGさんの労働時間は条件を満たしていないため、健康保険には加入できない。

*パート労働者の社会保健適用については、2012年(平成24)8月22日に健康保険法等を改正する法律が公布された。そのため、本問を説くには改正法の施行前(2016年(平成28)10月)の現行制度の理解が必要である。