福祉計画の策定又は変更に関する次の記述のうち,正しいもの|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 47 : 
福祉計画の策定又は変更に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1
市町村は,老人福祉計画を定め,又は変更したときには,遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
都道府県は,都道府県障害福祉計画を変更しようとする場合であっても,当該計画に規定する障害福祉サービスの見込量に修正がなければ,障害者施策推進協議会の意見を聴く必要はない。
3
都道府県は,地域福祉支援計画を策定し又は変更しようとするときは,あらかじめ,地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。
4
都道府県介護保険事業支援計画は,高齢社会対策基本法に基づき政府が定める大網及び介護保険法に基づき厚生労働大臣が定める基本指針に即して作成しなければならない。
5
市町村は,次世代育成支援対策推進法による市町村行動計画を策定し,又は変更しようとするときは,あらかじめ,事業主,労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
解説

5 - 〇 市町村行動計画とは、市町村が5年を1期とした計画を、5年ごとに見直しする。地域における子育ての支援や、母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備など、次世代育成支援対策の実施に関する計画のことである。同条第3項には、市町村は市町村行動計画を策定、又は変更しようとする時はあらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものと定められる。(次世代育成支援対策推進法第8条4項に規定)