福祉政策や福祉制度と関連性のある教育政策に関する次の記述|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 30 : 
福祉政策や福祉制度と関連性のある教育政策に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1
日本国憲法では教育を受けさせる義務の定めはあるものの,教育を受ける権利の定めがないが,これは教育を受ける権利は国籍にかかわらず普遍的に保障されるべきものとして,世界人権宣言で定められているためである。
2
学校教育法に基づく就学援助制度は,経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者への援助であるが,この制度の対象者は生活保護法に規定する要保護者とそれに準ずる程度に困窮している準要保護者に分けられている。
3
文部科学省が実施しているスクールソーシャルワーカー活用事業は,児童相談所又は福祉事務所に配属されている社会福祉士に依頼して,児童生徒の置かれた環境に様々な方法で働きかけるなどの支援を行うものである。
4
特別支援教育とは,障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的取組の支援という視点から,その持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善又は克服するため,特別支援学校において行われる教育をいう。
5
地域生涯学習振興基本構想とは,「生涯学習振興法」に基づき市町村が作成するものであり,民間事業者の能力を活用しつつ社会教育に係る学習,文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の多様な機会を総合的に提供するための構想である。
解説

2 - 〇 「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」(学校教育法第19条)とされている。就学援助の対象者は、①要保護者 : 生活保護法第6条2項に規定する要保護者、②準要保護者 : 市町村教育委員会が生活保護法6条2項に規定する要保護者に準ずる程度に困惑していると認めるものとされている。