我が国の第二次世界大戦前の各法における児童の対象年齢に関|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 56 : 
我が国の第二次世界大戦前の各法における児童の対象年齢に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1
恤救規則は,無告の窮民であって,かつ13歳以下の孤児を救済することを規定していた。
2
感化法に規定されていた感化院の入院対象年齢は18歳未満であった。
3
工場法では,18歳未満の児童労働を禁止していた。
4
救護法では,貧困であって15歳以下の幼者を救済の対象としていた。
5
第二次世界大戦前の児童虐待防止法の対象年齢は16歳未満であった。
解説

1-○ 恤救規則 1874年(明治 7 )では、国による救済対象を、身寄りがなく独身で、①障害がある者を②70歳以上の者 ③重病などで生産活動に従事できない極貧の者 ④13歳以下の孤児と限定していた。この法律では前文に、「済貧恤救ハ人民相互ノ情誼ニ困テ」とあり、親族や近隣の者による血縁的な助け合いの精神を前提とし、それに頼ることができない者を限定的に救済する制度とされていた。そのため法律の適用となった者はごく少数にすぎなかった。適用となった場合、米の給付が行われ(後に現金へと変更となった。)13歳以下の孤児を育てている者へは、年間7斗の米が支給された。