事例を読んで,Gさんの保護を行う実施機関として,最も適切|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 25 : 
事例を読んで,Gさんの保護を行う実施機関として,最も適切なものを1つ選びなさい。〔事 例〕単身のGさんは,非正規雇用でP市の会社で働いていたが雇用期間が満了し,それまで住んでいたQ市のアパートを退去した。1 か月後,野宿をしていたR市にある河川敷で体調をくずし倒れた。通報によりS市の医療機関に救急搬送され入院した。Gさんは,T市に住民登録をしているが,医療費と生活費の捻出が困難な状況にある。
1
P市の実施機関である。
2
Q市の実施機関である。
3
R市の実施機関である。
4
S市の実施機関である。
5
T市の実施機関である。
解説

生活保護法第19条の実施機関にて、都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。1、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者。2、居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの、となっている。