〔事例〕Kさん(42歳)は精神障害があり,2年前に保佐人|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 19 : 
〔事例〕Kさん(42歳)は精神障害があり,2年前に保佐人Lが選任されている。Kさんの親族は,父M(72歳)と長女N(23歳)である。このたび,Kさんが医療保護入院をするために保護者の同意が必要になった。事例を読んで,次の記述のうち,保護者の範囲及びその順位について,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき,正しいものを1つ選びなさい。
1
保護者となり得るのはL,M及びNであり,第1順位はL,第2順位はM及びNのうち家庭裁判所が選任したものである。
2
保護者となり得るのはL及びNであり,順位は家庭裁判所が選任する。
3
保護者となり得るのはL及びMであり,第1順位はM,第2順位はLである。
4
保護者となり得るのはL,M及びNであり,順位は家庭裁判所が選任する。
5
保護者となり得るのはL及びNであり,第1順位はL,第2順位はNである。
解説

1 - 〇 精神保健福祉法 第20条1項 において保護者とは、精神障害者の後見人または、保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者とある。そして、保護者が人数いる場合に義務を行うべき順番は、①後見人又は保佐人、②配偶者、③親権を行う者、④前の②・③以外の扶養義務者の内から、家庭裁判所が選任した者とある。(同条第2項)そのため、保護者となり得るのは保佐人Lと共にKさんの扶養義務者である父M及び長女Nであり、第1順位はL、第2順位はM及びNのうち家庭裁判所が選任したものである。(Kさんは既に成年に達しているので、その父Mは③の親権を行う者ではなく、④の扶養義務者である。)なお、保護者にならないものとしては、①行方のしれない者、②当該精神障害者に対して訴訟を起こしてる者、又はした者、並びにその配偶者及び直径家族、③家庭裁判所で免ぜられた法廷代理人・保佐人・補助人、④破産者、⑤成年後見人又は保佐人、⑥未成年者が規定されている。また、保護者の順位に関しては、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後見人または保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係の申し立てにより、その順位を変更することができると規定される。