1 - 〇 精神保健福祉法 第20条1項 において保護者とは、精神障害者の後見人または、保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者とある。そして、保護者が人数いる場合に義務を行うべき順番は、①後見人又は保佐人、②配偶者、③親権を行う者、④前の②・③以外の扶養義務者の内から、家庭裁判所が選任した者とある。(同条第2項)そのため、保護者となり得るのは保佐人Lと共にKさんの扶養義務者である父M及び長女Nであり、第1順位はL、第2順位はM及びNのうち家庭裁判所が選任したものである。(Kさんは既に成年に達しているので、その父Mは③の親権を行う者ではなく、④の扶養義務者である。)なお、保護者にならないものとしては、①行方のしれない者、②当該精神障害者に対して訴訟を起こしてる者、又はした者、並びにその配偶者及び直径家族、③家庭裁判所で免ぜられた法廷代理人・保佐人・補助人、④破産者、⑤成年後見人又は保佐人、⑥未成年者が規定されている。また、保護者の順位に関しては、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後見人または保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係の申し立てにより、その順位を変更することができると規定される。