社会福祉士
Q 6 :
〔事 例〕昨年 3 月に 65 歳になったCさん(独身)は,翌 4 月から老齢基礎年金の支給を受けている。Cさんの国民年金の被保険者期間は 40 年間で,そのうち 34 年間は,保 険料納付済期間であり,残りの 6 年間は,生活保護法による生活扶助を受け,保険料の全額について,法定免除されていた。ただし,本年度の満額の老齢基礎年金額は,772,800 円であり,年金額の計算で 端数が生じたときは,50 円未満は切り捨て,50 円以上は 100 円に切り上げる。ま た,Cさんが,免除を受けていた期間は 2008 年度以前であり,免除期間について の国庫負担割合は 3 分の 1 として評価,計算する。なお,免除された保険料の追納 はしていない。事例を読んで,Cさんに支給される老齢基礎年金額として,正しいものを1つ選びなさい。
618,200円(満額の老齢基礎年金額の約80%)
656,900円(満額の老齢基礎年金額の約85%)
695,500円(満額の老齢基礎年金額の約90%)
解説
4 - ○Aさんの法定免除期間は6年だが、2008年以前に法定免除の適用を受けており、国庫負担割合が3分の1であることから2年として計算され、納付済み期間34年と合計すると36年となる。満額年金のための期間は40年であるから、支給割合は36÷40=0.9である。