福祉事務所及び社会福祉施設等の設備・運営基準を定める地方|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 15 : 
福祉事務所及び社会福祉施設等の設備・運営基準を定める地方公共団体の条例に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1
福祉事務所において現業を行う所員の数については,各事務所につき,社会福祉法で定める数を標準として定めるものとされている。
2
児童福祉施設に配置する従業者及びその員数については,厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとされている。
3
養護老人ホームの入所定員については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとされている。
4
介護保険法の指定居宅サービス事業に係る居室,療養室及び痛室の床面積については,厚生労働省令で定める基準を参酌して定めるものとされている。
5
障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業に係る利用定員については,厚生労働省令で定める基準を参酌して定めるものとされている。
解説

1 - 〇 福祉事務所とは、社会福祉法第16条により所員の定数について規定されている。福祉事務所の所員の定数は条例で定めるものとされているが、現業を行う所員の数は各事務所につき、社会福祉法で定める数を標準として定めるものとされている。