5 - ○ 出入国管理及び難民民定法とは、「本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国の公平な管理を図るとともに、難民の認定手続きを整備すること」を目的とした法律である。(第1条) ①在留カードの交付 ②在留期間の上限を3年から年に引き上げ ③みなし再入国許可制度(有効なパスポートと在留カードを所持する外国人が日本を出国し、1年(特別永住者は2年)以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はない)の導入 ④外国人登録制度の廃止などが行われた。(2012年(平成24年)7月9日施行)